2014年3月21日

ホワイトニング料金

項目 内容 価格
ホームホワイトニング 歯のホワイトニング
上下マウスピース作成、ホワイトニングジェル4本、お口のプロフェッショナルクリーニングが含まれます。
66,000円(税込)
片顎(上顎または下顎) 口腔内写真撮影、型取り、ホワイトニング用トレー作成料、お口のプロフェッショナルクリーニングが含まれます。 33,000円(税込)
ホワイトニングジェル ホワイトニング用トレーを作成した方は、歯科医のチェックを受けた上でホワイトニングジェルを追加で購入をすることができます。 1本 3,300円(税込)
4本セット 11,000円(税込)
ホワイトニングチェック 歯の色のチェック・プロフェッショナルクリーニング・アパタイトによるエナメル質の艶出しコート 6,600円(税込)
オフィスホワイトニング 歯に負担をかけずに白さを実現する、痛みの出にくい最新のホワイトニングシステムを採用しています。レーザーや光を照射しないのでクールダウンが不要となり、一回の来院時に15分×3回続けてホワイトニング剤を作用させることができます。カウンセリング、クリーニング、色調の記録、ホワイトニング3回、エナメル質のアパタイトコートが含まれます。(90分) 上下66,000円(税込)

お支払い方法

当院では、現金でのお支払いのほかに、分割払いでもお支払いいただけます。

一括支払い
当院受付でのお支払い、または当院指定の銀行口座へお振込みください。
注:銀行口座へのお振込み手数料は患者様のご負担となります。

デンタルローン
デンタルローンをご用意しております。
詳しくはお問い合わせください。

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に所得税の一部が戻ってきます

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

詳しくは国税庁のホームページへ

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

2014年2月10日

個人情報について

矯正歯科サンクチュアリ(以下、当院)は、ご予約やご相談・資料請求などで皆様に個人情報の提供をお願いすることがあります。当院は、ご提供いただいた個人情報に関して本「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱いに細心の注意を払っています。

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・裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合
・ご利用者にサービスを提供する目的で、当院からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合。
(ただしこれらの会社も、個人情報を上記の目的の限度を超えて利用することはできません。)

尚、ご相談に関しまして、公益性があると判断した内容を当サイト及び当院関連サイト上で公開する場合がありますが、その場合は個人情報が特定されない状態で公開します。

当院の個人情報管理責任者

当院の個人情報管理責任者
院長 小澤智子

住所
〒424-0886
静岡市清水区草薙1-8-11 小野ビル2F

2014年1月10日

初診予約

初診予約のお問い合わせは054-348-3939からお申し込みください。

カウンセリングをおこなっております

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